「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(平成23年12月28日保医発1228第3号)に対応。 別表Ⅱの014 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー、087 埋込型脳・脊髄電気刺激装置、111 埋込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル、114 体外式ペースメーカー用カテーテル電極、157 消化管用ステントセットを一部改正。169 血管造影用圧センサー付ガイドワイヤーを追加。 |
2011-12-28 特定保険医療材料の定義について 一部改正2012/01/24 6:35 に admin mfeesw が投稿 [ 2012/01/24 6:36 に更新しました ]
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