厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について(平成24年8月28日保医発0828第2号)の改正に対応。 別表を改正。 |
2012/08/28 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について 改正対応2012/08/29 8:46 に admin mfeesw が投稿 [ 2012/08/29 8:46 に更新しました ]
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