厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について(平成25年2月22日保医発0222第2号)に対応。 平成25年2月22日の改正告示に伴い、通知の別表を改正。 https://sites.google.com/a/mfeesw.com/2012dpc/kt/15t |
2013/02/22 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について 対応2013/02/25 0:40 に admin mfeesw が投稿
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