平成24年3月19日、26日付の改正告示等に対応。 ・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第139号) ・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を定める件(厚生労働省告示第140号) ・厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名の一部を改正する件(厚生労働省告示第141号) ・厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIを定める件(厚生労働省告示第165号) ・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正法等に伴う実施上の留意事項について(保医発0319第2号) |