平成26年度診療報酬改定
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[告示]訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等
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第4 指定訪問看護に係る厚生労働大臣が定める場合
[告示]訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等
第四 指定訪問看護に係る厚生労働大臣が定める場合
01 要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護の費用に要する額を算定できる場合
02 訪問看護基本療養費の注14ただし書及び精神科訪問看護基本療養費の注12ただし書に規定する所定額を算定できる場合