2 指定訪問看護事業者の別段の申出について (1) 健保法第89条第2項ただし書の規定により、申請者が別段の申出を行った場合には、健保法第89条第1項の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされないこととされているところであるが、その申出に際しては、施行規則第76条の規定に従い、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者の指定申請書の提出にあわせて、必要事項を記載した様式第2の申出書を当該申出に係る訪問看護を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生(支)局長に提出すること。 (2) 施行規則第76条の規定により申出書に記載すべき事項の具体的内容は次のとおりであること。 ① 当該申請に係る居宅サービス事業又は指定地域密着型サービス事業を行う事業所の名称及び所在地 ② 当該指定居宅サービス事業又は地域密着型サービス事業を行う事業所の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 ③ 指定訪問看護の事業を行わない旨 (3) 申出書の提出を受けた場合には、地方厚生(支)局長は、記載事項を確認して受理するものとすること。また、申出の要件を満たしているものとして申出書を受理した場合にあっては、受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するものとすること。なお、当該事務を実施するに当たっては、地方厚生(支)局及び都道府県介護保険主管部(局)又は市町村介護保険主管部(局)の間で十分な連携をとりつつ行われたいこと。 |
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