厚生労働大臣が定める指定訪問看護(平成12年3月31日厚生省告示第169号) 最終改正:平成24年3月26日厚生省告示第163号 厚生労働大臣が定める指定訪問看護 一 指定訪問看護に要する平均的な時間を超える指定訪問看護(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)区分番号01の注10に規定する長時間訪問看護加算又は区分番号01-2の注9に規定する長時間精神科訪問看護加算を算定する日を除く。) 二 訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法区分番号01の注13に規定する夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算又は区分番号01-2の注11に規定する夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日を除く。) |