平成26年度診療報酬改定
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1章 保険医療機関の療養担当
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05条の4 保険外併用療養費に係る療養の基準等
保険医療機関及び保険医療養担当規則
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第五条の四 保険医療機関は、評価療養又は選定療養に関して第五条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
2 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
◇関連告示
・
療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の評価療養に関して支払を受ける場合の厚生労働大臣が定める基準
・
療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の選定療養に関して支払を受ける場合の厚生労働大臣が定める基準