(領収証の交付) 第四条の二 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。 3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。 ◇関連告示 ◇関連リンク 第三条 領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、第二条の規定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「新薬担規則」という。)第四条の二第二項の規定にかかわらず、当分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとする。 2 明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、新薬担規則第四条の二第三項の規定にかかわらず、当分の間、明細書の交付を有償で行うことができる。 |