平成26年度診療報酬改定
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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
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第12条 (特定健康診査等に関する記録の送付)
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年12月28日厚生労働省令第157号)
(特定健康診査等に関する記録の送付)
第十二条
他の保険者の加入者に対し特定健康診査等を行った保険者は、法第二十六条第二項の規定により当該特定健康診査等に関する記録を当該特定健康診査等を受けた者が現に加入する他の保険者に送付するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク又はフレキシブルディスク(以下「光ディスク等」という。)を送付する方法により行うものとする。