附則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (特定保健指導の実施に係る経過措置) 第二条 この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、第七条第一項第一号及び第三号並びに第八条第一項第一号、第三号及び第四号中「又は管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」と、第七条第一項第二号及び第八条第一項第二号中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とする。 附則 (平成二〇年一一月一八日厚生労働省令第一五九号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 |