新たに設定された植込型骨導補聴器の施設基準に係る届出の取扱いについて (平成25年1月22日事務連絡) 植込型骨導補聴器については、「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(平成24年12月28日保医発1228第1号)別添2において新たに施設基準を設けたところです。 今般、新たに施設基準の届出を行った場合等の取扱いについては、下記のとおりとするので、保険医療機関及び審査支払機関等に周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないようご協力をお願いいたします。 記 1 植込型骨導補聴器を用いる場合の施設基準の届出については、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)Ⅰの3の(94)キによること。 2 植込型骨導補聴器を用いる場合の施設基準の届出については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第3号)第2の7の規定にかかわらず、届出書の提出があった場合には、速やかに要件審査をし、届出の受理がなされたものについては、受理日より算定することができるものとすること。 3 今回新たに施設基準を設けた植込型骨導補聴器を用いる場合の植込型骨導補聴器の植込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子の交換の施設基準に係る届出の受理番号については、「(植補聴)第号」とするので、届出の提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。 なお、当該受理番号については、各地方厚生(支)局における取扱いの実情を踏まえ、当分の間、各地方厚生(支)局ごと又は各事務所ごとに書面等にて管理することも差し支えない。 別添2 (略) ◇関連リンク ・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて・特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について |