平成24年度診療報酬改定において、他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(以下「在宅支援連携体制」という。)を構築している診療所として、在宅療養支援診療所の施設基準を満たすためには、年に1回、在宅看取り数等を「在宅療養支援診療所に係る報告書」(様式11の3)を用いて、地方厚生(支)局長に報告し、また、当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関の実績を含めた在宅看取り数等を、別途、「在宅支援連携体制に係る報告書」(様式11の4)を用いて、地方厚生(支)局長に報告することとしております。 当該報告に当たっては、自院単独の実績は「在宅療養支援診療所に係る報告書」(様式11の3)に、自院の実績を含めた在宅支援連携体制全体の実績は「在宅支援連携体制に係る報告書」(様式11の4)に記載して、その両方について報告を行う必要があるので、この点を改めてご留意いただき、関係者への周知にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。 なお、「在宅支援連携体制に係る報告書」(様式11の4)の報告に当たっては、当該連携体制を構築する複数の保険医療機関のうち、1つの保険医療機関が取りまとめて報告することで差し支えありません。 ◇関連リンク ・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて > 別添1 特掲診療料の施設基準等 > 第9 在宅療養支援診療所 |