「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)において、その写しを診療録に貼付等することとされている書面(以下「診療録に貼付等された書面」という。)については、「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)において、「カルテに貼付け等することとされている各種文書について、電子媒体での管理のみでよいことを明確化する。」とされたところです(別紙参照)。 これを踏まえ、現行の取扱いに変更はないものの、下記の点に留意の上、電磁的記録により保存した書面を、診療録に貼付等された書面とみなして取扱うことが可能であることを改めて周知いたしますので、貴管下の保険医療機関等に対し、周知徹底を図るようよろしくお願いしたします。 記 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」(平成17年3月31日医政発第0331009号、薬食発0331020号、保発第0331005号)の規定に基づき、電磁的記録により保存した書面を、診療録に貼付等された書面とみなして取扱うことが可能である。 なお、処方せんの取扱いについては、同通知第二の2の(4)によるものであること。 ◇関連リンク |