[告示]要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合 別表第一
備考 一 この表において「法」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)をいう。 二 この表において「患者」とは、法第六十二条に規定する要介護被保険者等である患者をいう。 三 この表において「短期入所生活介護」とは、法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。 四 この表において「介護予防短期入所生活介護」とは、法第八条の二第九項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。 五 この表において「短期入所療養介護」とは、法第八条第十項に規定する短期入所療養介護をいう。 六 この表において「介護予防短期入所療養介護」とは、法第八条の二第十項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。 七 この表において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。 八 この表において「介護老人福祉施設」とは、法第八条第二十六項に規定する介護老人福祉施設をいう。 九 この表において「介護老人保健施設」とは、法第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設をいう。 十 この表において「指定介護療養施設サービス」とは、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。 十一 この表において「療養病床等」とは、旧介護保険法第八条第二十六項に規定する療養病床等をいう。 十二 この表において「老人性認知症疾患療養病棟」とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百四十四条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。 |