[告示]要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合 別表第二
備考 一 この表において「法」とは、介護保険法をいう。 二 この表において「患者」とは、法第六十二条に規定する要介護被保険者等である患者をいう。 三 この表において「居宅療養管理指導」とは、法第八条第六項に規定する居宅療養管理指導をいう。 四 この表において「介護予防居宅療養管理指導」とは、法第八条の二第六項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。 五 この表において「居宅療養管理指導費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表の5に規定する居宅療養管理指導費をいう。 六 この表において「介護予防居宅療養管理指導費」とは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表の5に規定する介護予防居宅療養管理指導費をいう。 七 この表において「老人性認知症疾患療養病棟」とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百四十四条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。 八 この表において「短期入所療養介護」とは、法第八条第十項に規定する短期入所療養介護(療養室等において行われるものを除く。)をいう。 九 この表において「介護予防短期入所療養介護」とは、法第八条の二第十項に規定する介護予防短期入所療養介護(療養室等において行われるものを除く。)をいう。 十 この表において「特定施設」とは、法第八条第十一項に規定する特定施設をいう。 十一 この表において「地域密着型特定施設」とは、法第八条第二十項に規定する地域密着型特定施設をいう。 十二 この表において「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護」とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十二条の二に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。 十三 この表において「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護」とは、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百五十三条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。 十四 この表において「特別管理加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3の注9に規定する特別管理加算及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3の注10に規定する特別管理加算をいう。 十五 この表において「精神科作業療法」とは、厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号)別表の16に規定する精神科作業療法をいう。 十六 この表において「認知症老人入院精神療法」とは、厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数別表の17に規定する認知症老人入院精神療法をいう。 十七 この表において「特定診療費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の9のニの(6)に掲げる特定診療費、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の3のハの(13)に掲げる特定診療費及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の9のニの(5)に掲げる特定診療費をいう。 |