[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 一 高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 子宮腺筋症 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら産婦人科又は婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 産婦人科専門医(社団法人日本産科婦人科学会(昭和五十二年一月七日に社団法人日本産科婦人科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 ③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例(効果があると認められるものに限る。以下同じ。)を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 産婦人科又は婦人科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。 ④ 臨床工学技士が配置されていること。 ⑤ 病床を有していること。 ⑥ 当直体制が整備されていること。 ⑦ 緊急の場合における手術を実施する体制(以下「緊急手術体制」という。)が整備されていること。 ⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑨ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十一第二項第三号ハに掲げる医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施を確保するための体制(以下「医療機器保守管理体制」という。)が整備されていること。 ⑩ 医療法施行規則第一条の十一第一項第二号に掲げる医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)が設置されていること。 ⑪ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |