[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 二 膝靱帯再建手術における画像支援ナビゲーション イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 前十字靱帯損傷又は後十字靱帯損傷 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 整形外科専門医(社団法人日本整形外科学会(昭和四十四年二月十八日に社団法人日本整形外科学会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として八例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 整形外科及び麻酔科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 臨床工学技士が配置されていること。 ④ 病床を有していること。 ⑤ 当直体制が整備されていること。 ⑥ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑦ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑧ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑨ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑩ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |