[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 三 凍結保存同種組織を用いた外科治療 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 心臓弁又は血管を移植する手術(組織の凍結保存を同一施設内で行うものに限る。)を行うもの ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら外科、心臓血管外科、小児外科又は泌尿器科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 ② 外科専門医(社団法人日本外科学会(昭和四十一年三月十八日に社団法人日本外科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、心臓血管外科専門医(特定非営利活動法人日本胸部外科学会、特定非営利活動法人日本血管外科学会又は特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)、小児外科専門医(特定非営利活動法人日本小児外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は泌尿器科専門医(社団法人日本泌尿器科学会(平成三年八月一日に社団法人日本泌尿器科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 ③ 当該療養について五年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 外科、心臓血管外科、小児外科又は泌尿器科及び麻酔科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 ③ 臨床検査技師が配置されていること。 ④ 病床を二百床以上有していること。 ⑤ 当直体制が整備されていること。 ⑥ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑦ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑧ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑨ 当該療養の実施又は継続の適否について倫理的観点及び科学的観点から調査審議するため置かれた合議制の委員会(以下「倫理委員会」という。)が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 ⑩ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑪ 日本組織移植学会の認定する組織バンクを有していること。 ⑫ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 ⑬ 地方厚生局長等が届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「届出月」という。)から起算して六月が経過するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |