[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 四 造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝子産物P糖蛋白の測定 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 白血病、悪性リンパ腫又は多発性骨髄腫 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。 ② 血液専門医(社団法人日本血液学会(平成二年六月一日に社団法人日本血液学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 血液内科又は小児科を標榜していること。 ② 病理の検査を実施する部門(以下「病理部門」という。)が設置され、専ら病理の診断を実施する医師(以下「病理医」という。)が配置されていること。 ③ 薬剤師が配置されていること。 ④ 臨床検査技師が配置されていること。 ⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑦ 当該療養について症例を実施していること。 |