[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 六 先天性血液凝固異常症の遺伝子診断 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 アンチトロンビン欠乏症、第Ⅶ因子欠乏症、先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症、先天性ヘパリンコファクターⅡ欠乏症又は先天性プラスミノゲン欠乏症 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 血液専門医、小児科専門医(社団法人日本小児科学会(昭和四年三月十六日に社団法人日本小児科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)又は臨床遺伝専門医(有限責任中間法人日本人類遺伝学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 血液内科又は小児科を標榜していること。 ② 臨床検査技師が配置されていること。 ③ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ④ 倫理委員会が設置されており、届出後(届出月以降をいう。以下同じ。)当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 ⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑥ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 ⑦ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル(特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会が平成二十一年二月に作成したものをいう。以下同じ。)に従って検体の品質管理が行われていること。 ⑧ 当該療養について症例を実施していること。 |