[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 十二 ミトコンドリア病の遺伝子診断 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 ミトコンドリア病が強く疑われるもの ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら内科、神経内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 内分泌代謝科専門医、神経内科専門医(一般社団法人日本神経学会が認定したものをいう。以下同じ。)、小児科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 内科、神経内科又は小児科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 臨床検査技師が配置されていること。 ④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑤ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 ⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑦ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 ⑧ 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。 ⑨ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 ⑩ 当該療養について症例を実施していること。 |