[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 十六 硬膜外腔内視鏡による難治性腰下肢痛の治療 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症又は腰下肢痛(腰椎手術を実施した後のものであって、保存治療に抵抗性を有するものに限る。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら麻酔科又は整形外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 ② 麻酔科専門医又は整形外科専門医であること。 ③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 麻酔科及び整形外科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 ③ 臨床工学技士が配置されていること。 ④ 病床を有していること。 ⑤ 当直体制が整備されていること。 ⑥ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑦ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑧ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑨ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑩ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 ⑪ 届出後当該療養を十例実施するまでの間は、症例ごとに、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |