[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 十八 自家液体窒素処理骨移植 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 骨軟部腫瘍切除後の骨欠損 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら整形外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 整形外科専門医であること。 ③ 当該療養について五年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 整形外科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 ③ 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 ④ 病床を二十床以上有していること。 ⑤ 当直体制が整備されていること。 ⑥ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑦ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑧ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑨ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 ⑩ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑪ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 ⑫ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |