[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 十九 マントル細胞リンパ腫の遺伝子検査 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 マントル細胞リンパ腫 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら血液内科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。 ② 血液専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 血液内科を標榜していること。 ② 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 ③ 臨床検査技師が配置されていること。 ④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑥ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 ⑦ 当該療養について症例を実施していること。 |