[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 二十 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 悪性脳腫瘍 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら脳神経外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 脳神経外科専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 脳神経外科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 ④ 薬剤師が配置されていること。 ⑤ 臨床検査技師が配置されていること。 ⑥ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑧ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 ⑨ 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |