[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 二十一 Q熱診断における血清抗体価測定及び病原体遺伝子検査 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 Q熱が強く疑われるもの ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 感染症専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 内科又は小児科を標榜していること。 ② 臨床検査技師が配置されていること。 ③ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ④ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑤ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 ⑥ 当該療養について症例を実施していること。 |