[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 二十三 腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 膀胱尿管逆流症(国際分類グレードⅤの高度逆流症を除く。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 泌尿器科専門医であること。 ③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 泌尿器科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 麻酔科標榜医が配置されていること。 ④ 臨床工学技士が配置されていること。 ⑤ 病床を有していること。 ⑥ 当直体制が整備されていること。 ⑦ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑩ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑪ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |