[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 二十五 末梢血幹細胞による血管再生治療 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(重篤な虚血性心疾患又は脳血管障害を有するものを除く。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら循環器内科、外科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 ② 循環器専門医又は心臓血管外科専門医であること。 ③ 当該療養について五年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 循環器内科、外科又は心臓血管外科及び麻酔科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。 ④ 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 ⑤ 病床を二百床以上有していること。 ⑥ 当直体制が整備されていること。 ⑦ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑩ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 ⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑫ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 ⑬ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |