[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 二十七 CYP2C19遺伝子多型検査に基づくテーラーメイドのヘリコバクター・ピロリ除菌療法 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 ヘリコバクター・ピロリ感染を伴う胃潰瘍又は十二指腸潰瘍 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら消化器内科又は消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 消化器病専門医(財団法人日本消化器病学会(昭和二十九年七月十六日に財団法人日本消化器病学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 消化器内科又は消化器外科を標榜していること。 ② 臨床検査技師が配置されていること。 ③ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ④ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 ⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑥ 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 |