[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 三十四 自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リンパ球移入療法 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 がん性の胸水若しくは腹水又は進行がん ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら血液内科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科又は消化器外科に従事していること。 ② 血液専門医、消化器病専門医、呼吸器専門医、呼吸器外科専門医又は消化器外科専門医であること。 ③ 当該療養について五年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 血液内科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科又は消化器外科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 ④ 当直体制が整備されていること。 ⑤ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑥ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑦ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑧ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 ⑨ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑩ 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。 ⑪ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |