[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 三十六 EBウイルス感染症迅速診断(リアルタイムPCR法) イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 EBウイルス感染症(免疫不全のため他の方法による鑑別診断が困難なものに限る。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら内科、小児科、外科、小児外科又は泌尿器科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。 ② 総合内科専門医(社団法人日本内科学会(大正十四年十月十四日に社団法人日本内科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)、小児科専門医、外科専門医、小児外科専門医又は泌尿器科専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 内科、小児科、外科、小児外科又は泌尿器科を標榜していること。 ② 臨床検査技師が配置されていること。 ③ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑥ 当該療養について症例を実施していること。 |