[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 四十 腹腔鏡下子宮体がん根治手術 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 手術進行期分類Ⅰb期までの子宮体がん ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら産婦人科又は婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 産婦人科専門医であること。 ③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 産婦人科又は婦人科及び麻酔科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。 ④ 臨床工学技士が配置されていること。 ⑤ 病床を有していること。 ⑥ 当直体制が整備されていること。 ⑦ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑩ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑪ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |