[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 四十一 培養細胞による脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症の診断 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら小児科又は産婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 小児科専門医、産婦人科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 ③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 小児科又は産婦人科を標榜していること。 ② 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 ③ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ④ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 ⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑥ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 ⑦ 当該療養について症例を実施していること。 |