[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 四十五 内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 下肢慢性静脈不全症(下腿の広範囲の皮膚に色素沈着、硬化若しくは萎縮が起こり、又は潰瘍を有するものであって、超音波検査により穿通枝の血液が逆流していることが確認されるものに限る。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら血管外科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 外科専門医又は心臓血管外科専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 血管外科又は心臓血管外科を標榜していること。 ② 臨床工学技士が配置されていること。 ③ 病床を二十床以上有していること。 ④ 当直体制が整備されていること。 ⑤ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑥ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑦ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑧ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑨ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 ⑩ 届出月から起算して三月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |