[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 四十六 歯科用CAD・CAMシステムを用いたハイブリッドレジンによる歯冠補綴 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 小臼歯の重度のう蝕に対して全部被覆冠による歯冠補綴が必要なもの ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら歯科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 補綴歯科専門医(社団法人日本補綴歯科学会(平成十七年三月十六日に社団法人日本補綴歯科学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。以下同じ。)又は歯科保存治療専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 歯科を標榜していること。 ② 歯科衛生士及び歯科技工士が配置されていること。 ③ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ④ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑤ 当該技術に必要な機器を設置していること。 ⑥ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 ⑦ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |