[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 四十九 網膜芽細胞腫の遺伝子診断 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 網網膜芽細胞腫の患者又は遺伝性網膜芽細胞腫の患者の血族に係るもの ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 眼科専門医又は臨床遺伝専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 眼科及び小児科を標榜していること。 ② 臨床遺伝専門医が配置されていること。 ③ 臨床検査技師が配置されていること。 ④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑤ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 ⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑦ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。 ⑧ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。 ⑨ 当該療養について症例を実施していること。 ⑩ 届出月から起算して一年が経過するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |