[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 五十 胸腔鏡下動脈管開存症手術 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 動脈管開存症(最大径が十ミリメートル以下であって、石灰化、感染又は瘤化していない動脈管に係るものに限る。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 ② 心臓血管外科専門医であること。 ③ 当該療養について二年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 心臓血管外科、麻酔科及び小児科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 臨床工学技士が配置されていること。 ④ 病床を百床以上有していること。 ⑤ 当直体制が整備されていること。 ⑥ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑦ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑧ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑨ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑩ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 ⑪ 届出月から起算して一年が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |