[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 五十一 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 BMI(患者の体重をキログラムで表した数値をその者の身長をメートルで表した数値の二乗で除して得た数値をいう。)が三十五以上の肥満症 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 ② 消化器外科専門医であること。 ③ 当該療養について二年以上の経験を有し、かつ、当該療養を主として実施する医師若しくは補助を行う医師として七例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として二例以上の症例を実施していること又は当該療養について一年以上の経験を有し、かつ、当該療養を主として実施する医師若しくは補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として二例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 消化器外科、麻酔科及び内科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 内科において、医師が配置されていること。 ④ 臨床工学技士が配置されていること。 ⑤ 管理栄養士が配置されていること。 ⑥ 病床を二十床以上有していること。 ⑦ 当直体制が整備されていること。 ⑧ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑨ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑩ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑪ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 ⑫ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑬ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 ⑭ 届出後当該療養を十例実施するまでの間は、症例ごとに、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |