[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 五十四 有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 咀嚼機能の回復のために有床義歯補綴が必要な歯の欠損 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら歯科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 補綴歯科専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師又は補助を行う歯科医師として七例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 歯科を標榜していること。 ② 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 |