[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 五十六 最小侵襲椎体椎間板掻爬洗浄術 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 脊椎感染症 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら整形外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 ② 整形外科専門医であること。 ③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として八例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 整形外科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 麻酔科標榜医が配置されていること。 ④ 診療放射線技師が配置されていること。 ⑤ 病床を二十床以上有していること。 ⑥ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。 ⑦ 当直体制が整備され、専ら整形外科に従事する医師が当直を行っていること。 ⑧ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑨ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑩ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑫ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。 ⑬ 届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |