[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 五十七 短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全に対する脳死ドナーからの小腸移植 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全(経静脈栄養を要するものであって、経静脈栄養の継続が困難なもの又は困難になることが予測されるものに限る。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら小児外科、外科又は移植外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 消化器外科専門医又は小児外科専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として二例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として一例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 倫理委員会が設置されており、当該療養を実施するときは必ず事前に開催すること。 ② 当該療養について二例以上の症例を実施していること。 ③ 移植関係学会合同委員会において、脳死ドナーからの小腸移植を実施するものとして選定された施設であること。 ④ 届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 ⑤ 関係する学会等に対し症例を登録すること。 |