[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 五十八 多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 通常の治療に抵抗性を有する難治性皮膚潰瘍(身体の状態により手術による治療が困難な者等に係るものに限る。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら外科、形成外科又は皮膚科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 ② 外科専門医、形成外科専門医又は皮膚科専門医であること。 ③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 外科、形成外科又は皮膚科を標榜していること。 ② 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。 ③ 臨床工学技士が配置されていること。 ④ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑥ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 ⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑧ 無菌室その他無菌実験台等の設備により無菌の状態で作業を行うことができる施設において、無菌化された器具を用いて製剤の処理が行われていること。 ⑨ 当該療養について症例を実施していること。 |