[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 六十 自家嗅粘膜移植による脊髄再生治療 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 脊髄損傷(損傷後六月を経過してもなお下肢が完全な運動麻痺を呈するものに限る。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 ① 専ら整形外科又は脳神経外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。 ② 整形外科専門医又は脳神経外科専門医であること。 ③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 ① 整形外科又は脳神経外科並びに泌尿器科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、病理診断科及び麻酔科を標榜していること。 ② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。 ③ 麻酔科標榜医が配置されていること。 ④ 臨床検査技師が配置されていること。 ⑤ 病床を二十床以上有していること。 ⑥ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。 ⑦ 当直体制が整備されていること。 ⑧ 緊急手術体制が整備されていること。 ⑨ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 ⑩ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 ⑪ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。 ⑫ 医療安全管理委員会が設置されていること。 ⑬ 当該療養について三例以上の症例を実施していること。 ⑭ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |