平成26年度診療報酬改定
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告示
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[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準
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第2 先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療
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61 デキストラン硫酸を用いた吸着型血漿浄化器を使用した血漿交換療法
[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準
六十一 デキストラン硫酸を用いた吸着型血漿浄化器を使用した血漿交換療法
イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
閉塞性動脈硬化症(フォンタン分類Ⅱ度以上の患者(二十歳以上八十歳未満の者であって、血中総コレステロール値が二百二十ミリグラム毎デシリットル未満であり、かつ、LDLコレステロール値が百四十ミリグラム毎デシリットル未満であるものに限る。)に係るものであって膝窩動脈若しくは膝窩動脈より遠位の動脈の閉塞又は広範囲な部位にわたる動脈の閉塞がある等の理由により外科的治療が困難であり、かつ、従来の薬物療法では十分な効果が認められないものに限る。)
ロ 施設基準
(1) 主として実施する医師に係る基準
① 専ら腎臓内科、透析内科又は内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
② 腎臓専門医(社団法人日本腎臓学会(平成六年一月二十八日に社団法人日本腎臓学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。)又は透析専門医(社団法人日本透析医学会(平成五年十一月四日に社団法人日本透析医学会という名称で設立された法人をいう。)が認定したものをいう。)であること。
③ 当該療養について五年以上の経験を有すること。
④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
(2) 保険医療機関に係る基準
① 腎臓内科、透析内科又は内科を標榜していること。
② 実施診療科において、血液透析について五年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
③ 循環器専門医が二名以上配置されていること。
④ 臨床工学技士が配置されていること。
⑤ 当直体制が整備されていること。
⑥ 緊急手術体制が整備されていること。
⑦ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
⑧ 医療機器保守管理体制が整備されていること。
⑨ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
⑩ 医療安全管理委員会が設置されていること。
⑪ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
⑫ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。