[告示]厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準 六十四 食道アカラシア等に対する経口内視鏡的筋層切開術 イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 食道アカラシア、食道びまん性けいれん症等の食道運動機能障害を有するもの(食道の内腔狭窄しているものに限る。) ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 [1] 専ら消化器内科又は消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。 [2] 消化器外科専門医又は消化器内視鏡専門医(一般社団法人日本消化器内視鏡学会が認定したものをいう。)であること。 [3] 当該療養について一年以上の経験を有すること。 [4] 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。 [5] 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術に限る。)について二十例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 [1] 消化器内科又は消化器外科及び麻酔科を標榜していること。 [2] 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。ただし、当該療養を主として実施する医師が専ら消化器内科に従事している場合には、消化器外科において、医師が配置されていること。 [3] 麻酔科において、常勤の医師が配置されていること。 [4] 病床を二十床以上有していること。 [5] 当直体制が整備されていること。 [6] 緊急手術体制が整備されていること。 [7] 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 [8] 医療機器保守管理体制が整備されていること。 [9] 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 [10] 医療安全管理委員会が設置されていること。 [11] 当該療養について十例以上の症例を実施していること。 [12] 届出後当該療養を二十例実施するまでの間は、三月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 |