六十八 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 前房蓄膿、前房フィブリン、硝子体混濁又は網膜病変を有する眼内炎 ロ 施設基準 (1) 主として実施する医師に係る基準 [1] 専ら眼科に従事し、当該療養について十年以上の経験を有すること。 [2] 眼科専門医又は感染症専門医であること。 [3] 当該療養について一年以上の経験を有すること。 [4] 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。 (2) 保険医療機関に係る基準 [1] 内科及び眼科を標榜していること。 [2] 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。 [3] 内科において、常勤の医師が配置されていること。 [4] 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。 [5] 医療機器保守管理体制が整備されていること。 [6] 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。 [7] 医療安全管理委員会が設置されていること。 [8] 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。 [9] 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。 [10] 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。 |