[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 (療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲) 第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)が取り扱う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養(以下「療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養」という。)の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 |