平成26年度診療報酬改定
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告示
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[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
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01章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い
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03条の2 要介護被保険者等の確認
[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
(要介護被保険者等の確認)
第三条の二 保険医療機関は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービスに相当する医療を行うに当たつては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。