平成26年度診療報酬改定
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告示
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[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
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01章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い
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06条 証明書等の交付
[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
(証明書等の交付)
第六条 保険医療機関は、患者から法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第七十七条第一項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)及び法第八十六条第二項の規定による傷病手当金に係る意見書については、この限りでない。